
●認定事業主とは
認定事業主とは、林業労働力の確保に関する法律第5条に基づき、林業労働力を確保する ため、意欲をもって「雇用管理の改善」と「事業の合理化」に一体的に取り組む内容の改善 計画を申請し、県の認定を受けた事業主をいう。
【労確法の目的】
林業労働力の確保を促進するため、以下の措置を講じ、林業の健全な発展と林業労働力の 雇用の安定に寄与する。
@事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置
A新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置
【事業主の定着】
林業労働者を雇用して森林事業を行うものであれば、個人、法人等その組織形態を問わな いとしており、いわゆる一人親方のように、林業労働力を雇用していない事業主は本法の事 業主には該当しない。
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●認定基準
(1)改善措置の実施項目
改善計画の作成にあたっては、「雇用管理の改善」及び「事業の合理化」のいずれかの改善 措置についても取り組むものとし、下表の中から適切に選択すること。
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雇用管理の改善の観点 |
事業の合理化の観点 |
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実
施
項
目
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| @ |
雇用の安定化 |
| A |
労働条件の改善 |
| B |
募集・採用の改善 |
| C |
その他の雇用管理の改善 |
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| @ |
事業量の安定的確保 |
| A |
生産性の向上 |
| B |
基幹的林業労働者の養成 |
| C |
その他の事業の合理化 |
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なお、実施項目は相互に関連するので、改善の必要のある事業体については、実施主体の実績に照らして、林業労働力の確保のために必要かつ最適な項目のすべてについて取り組むものとする。
(2)認定の基準となる改善措置の5年後の努力目標値
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(ア)雇用管理の改善
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(イ)事業の合理化
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常用労働者数の目標:4人以上
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※ただし、既に上記ア、イの基準を満たしている者については「林業労働力確保の促進に関する法律の運用について」に定める以下の基準を満たす必要がある。
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(ア’)雇用管理の改善
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(イ’)事業の合理化
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常用労働者の目標」1割以上の増加
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| a. |
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| (目標)7割以上増加 |
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b.
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| c. |
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| (目標)2割以上の増加 |
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●認定事業主のメリット等
(林業労働力確保等に定められている認定事業主に講じられる特例措置等)
なお、実施項目は相互に関連するので、改善の必要のある事業体については、実施主体の実績に照らして、林業労働力の確保のために必要かつ最適な項目のすべてについて取り組むものとする。
| 1 |
林業労働福祉施設資金(林業・木材産業改善資金)の償還期間の特例
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認定事業主が認定計画に従って林業労働者の福利厚生施設を設置する場合、林業・木材産業改善資金について償還期間の特例が設けられた。
《償還期間:10年以内→15年以内》 |
2 |
国有林野事業における配慮
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| 国は、国有林野事業に係る林業施設を他に委託して行う場合には、認定事業主に委託するよう配慮することとされた。
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| 3 |
委託募集の特例
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| 認定事業主が林業労働力確保支援センター(以下「支援センター」という。)に委託して林業労働力者の募集を行なわせることができるとされた。
(ただし、本特例については、支援センターと複数の事業主の共同計画を作成し知事認定を受けた場合に限る。) |
| 4 |
林業就業促進資金(無利子)の貸付け
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| 認定事業主が、認定計画に従って新たに雇い入れる林業労働者が就業の準備(研修、事前調査等)を行うのに必要な資金を、支援センターから無利子で借りることができるとされた。償還期間20年以内(措置期間を含む。)
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| 5 |
支援センターからの支援
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| (林業労働力の確保を目的として設置された)支援センターからの指導・助言等を受けることができる。 |
| 6 |
緑の雇用担い手対策事業の実施
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| 新規就業者を対象に研修を実施する際、必要な経費等について、熊本県森林組合連合会から補助を受けることができる。 |
| 7 |
財団法人熊本県林業従事者育成基金の支援
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| 退職金共済掛金、社会保険等の事業主負担分について、1/2以内の助成を受けることができる。 |
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