●認定基準
(1)新規認定申請者の要件 ※次の条件を満たす必要あり
@林業活動の実績が概ね1年以上
A常用雇用者数2人以上を雇用している事業主
(2)計画に記載する事項
計画作成にあたっては、別に定める様式により、次に掲げる事項を記入しなければならない。
@改善措置の目標
A改善措置の内容
B改善措置の実施時期
C改善措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
(3) 改善措置の実施項目
改善計画の作成にあたっては、「雇用管理の改善」及び「事業の合理化」のいずれかの改善 措置についても取り組むものとし、下表の中から適切に選択すること。
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雇用管理の改善の観点 |
事業の合理化の観点 |
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実
施
項
目
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雇用の安定化 |
| ・ |
労働条件の改善 |
| ・ |
募集・採用の改善 |
| ・ |
その他の雇用管理の改善 |
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| ・ |
事業量の安定的確保 |
| ・ |
生産性の向上 |
| ・ |
基幹的林業労働者の養成 |
| ・ |
その他の事業の合理化 |
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なお、実施項目は相互に関連するので、改善の必要のある事業体については、実施主体の実績に照らして、林業労働力の確保のために必要かつ最適な項目のすべてについて取り組むものとする。
(4)認定の基準となる改善措置の5年後の努力目標値
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(ア)雇用管理の改善
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(イ)事業の合理化
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常用労働者数の目標:4人以上
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※ただし、既に上記ア、イの基準を満たしている者については「林業労働力確保の促進に関する法律の運用について」に定める以下の基準を満たす必要がある。
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(ア’)雇用管理の改善
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(イ’)事業の合理化
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常用労働者の目標」1割以上の増加
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| a. |
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| (目標)7割以上増加 |
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b.
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| c. |
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| (目標)2割以上の増加 |
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