| 【事業内容】 |
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認定事業体が、55歳未満の新規参入者を雇用し、林業に必要な知識、技能を取得するに要する一定期間以上、その賃金を最低基準額以上支給する場合、それに要する経費の一部を助成する。
但し、この場合において参入者とは、林業以外の職業(新卒者及び無職を含む。)に従事していた者を、新たに従事者として雇用した場合で、助成の対象となる初年度当初において、林業に従事した期間が通算2年未満の者であり、且つ、退職金共済及び社会保険3点セットに加入している者であること。 |
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最低基準額については、対象期間における賃金の平均が16万円以上あること。 |
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| 【助成額等】 |
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対象期間は、採用後3年間。
<緑の雇現場技能者育成対策事業研修生>
1年目:対象外。
2年目:2万円/月以内、対象期間6ヶ月以内。
3年目:1万円/月以内 対象期間6ヶ月以内。
<緑の雇現場技能者育成対策事業研修生以外>
1年目:3万円/月以内。
2年目:2万円/月以内。
3年目:1万円/月以内。 |