認定事業主とは、林業労働力の確保に関する法律第5条に基づき、林業労働力を確保するため、意欲をもって「雇用管理の改善」と「事業の合理化」に一体的に取り組む内容の改善 計画を申請し、県の認定を受けた事業主をいう。
雇用管理の改善の観点 | 事業の合理化の観点 | |
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実施項目 |
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(ア)雇用管理の改善 | (イ)事業の合理化 |
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常用労働者数の目標:4人以上 | 素材生産量の目標:年間2,000㎥以上 |
(ア’)雇用管理の改善 | (イ’)事業の合理化 | ||||||
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常用労働者の目標」1割以上の増加 |
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(林業労働力確保等に定められている認定事業主に講じられる特例措置等)
なお、実施項目は相互に関連するので、改善の必要のある事業体については、実施主体の実績に照らして、林業労働力の確保のために必要かつ最適な項目のすべてについて取り組むものとする。