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助成金交付申請書について
基金助成事業①〜⑤の様式等は、以下からダウンロードしてください。
様式7
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請求書様式
永年勤続者表彰について
永年勤続者表彰の依頼文書及び報告様式等は、以下からダウンロードしてください。
依頼文書
報告様式
1
退職金共済制度加入促進事業
【事業内容】
認定事業体が負担した、林業従事者に対する林業退職金共済制度または中小企業退職金共済制度掛け金の事業主負担の一部を助成する。
【助成額等】
暦年に要した経費の1/2以内。
ただし、緑の雇用現場技能者育成対策事業研修生については、実地研修期間内は対象外とする。
2
社会保険制度加入促進事業
【事業内容】
認定事業体が負担した、林業従事者に対する社会保険(雇用保険、健康保険、年金の3点セット)の掛け金の事業主負担の一部を助成する。
ただし、3点セットのうち1~2点しか加入していない場合は対象外とする
【助成額等】
暦年に要した経費の1/2以内。
ただし、緑の雇用現場技能者育成対策事業研修生については、実地研修期間内は対象外とする。
3
新規参入者給与安定対策事業
【事業内容】
認定事業体が、55歳未満の新規参入者を雇用し、林業に必要な知識、技能を取得するために必要な経費の一部を一定期間助成する。
ただし、最低基準額以上の賃金支給を行う場合に限る。
最低基準額については、対象期間における賃金の平均が1ヶ月当たり16万円以上あること。
助成対象期間は、1月から12月の暦年とするが、年の途中で採用された場合は、その月からを対象とする。 また、採用月から数カ月後に助成要件が整った場合はその月からを対象とするが、採用月から助成要件が整った月までの期間は対象期間から差引く。
【助成額等】
採用された月から3年間を対象期間とし、1人当たりの助成額は以下のとおりとする。
<緑の雇現場技能者育成推進事業研修生>
1年目:3万円/月以内。
2年目:2万円/月以内。
3年目:1万円/月以内。
ただし、助成金交付申請は毎年申請するものとし、助成要件を満たさなくなった場合は、3カ年の中途であっても助成を中止する。
また、緑の雇用現場技能者育成対策事業研修生については、実地研修期間内は対象外とする。
<緑の雇現場技能者育成推進事業研修生以外>
1年目:3万円/月以内。
2年目:2万円/月以内。
3年目:1万円/月以内。
4
新規参入者確保促進事業
【事業内容】
認定事業体が、55歳未満の新規参入者を雇用した場合、その基礎安全教育、基本的技術指導に要する経費の一部を助成する。
ただし、この場合において、新規参入者とは、③の新規参入者給与安定対策事業の助成対象と同様とするが、同事業の対象者とは重複しない者とし、かつ、社会保険3点セットに加入し、助成金の交付を受ける時点において継続して雇用している者であること。助成金を申請できる期間は採用後1年以内とする。
【助成額等】
対象期間は、採用後1年以内。ただし、緑の雇用現場技能者育成対策事業研修生については、対象外。
<緑の雇現場技能者育成推進事業研修生>
対象外。
<緑の雇現場技能者育成推進事業研修生以外>
1人当たり定額20万円以内。
5
新規参入者住宅確保支援事業
【事業内容】
認定事業体に新規参入した者のうち就業に伴い新たに住居の確保が必要となった場合、一定期間、その住宅確保に要する経費を、所属する事業体を通じて支援する。ただし、緑の雇用現場技能者育成対策事業の1年目研修生は対象外とする。
ただし、新たな居住地と前居住地との関係及び所属事業体の所在地並びに作業現場との位置関係において合理的な説明ができる場合とする。
【助成額等】
対象期間は、新規居住後4年間。
当該家賃の1/2以内、かつ、上限1万円/月以内。
購入住宅の場合1万円/月以内。
6
林業従事者育成活動推進事業
① 永年勤続者表彰
【事業内容】
認定事業体へ新規参入後10年を経過し、かつ、退職金共済制度及び社会保険3点セット加入後3年以上の従事者に対し、基金が表彰する。ただし、過去に表彰された者は対象外とする。
② 無料職業紹介事業、林業技能競技会及び研修会等
【事業内容】
無料職業紹介事業、林業技能競技会、各種研修会の実施。
③ 林業体験学習会
【事業内容】
林業の現場作業(下刈、除間伐採など)の体験や意見交換会を実施。
④ 林業担い手の元気づくり大会
【事業内容】
林業で活躍されている方の講演会のほか、県内で林業に従事する方の活動報告や熊本県林業技能競技会入賞者の表彰を実施。