基金助成金の紹介

助成金交付申請書について

基金助成事業①〜⑤の様式等は、以下からダウンロードしてください。

1退職金共済制度加入促進事業

【事業内容】
認定事業体が負担した、林業従事者に対する林業退職金共済制度または中小企業退職金共済制度掛け金の事業主負担の一部を助成する。
【助成額等】
事業主負担の1/2以内。

2社会保険制度加入促進事業

【事業内容】
認定事業体が負担した、林業従事者に対する社会保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険の3セット)の掛け金の事業主負担の一部を助成する。
【助成額等】
暦年に要した経費の1/2以内。

3新規参入者給与安定対策事業

【事業内容】
  • 認定事業体が、55歳未満の新規参入者を雇用し、林業に必要な知識、技能を取得するに要する一定期間以上、その賃金を最低基準額以上支給する場合、それに要する経費の一部を助成する。
    ただし、この場合において参入者とは、林業以外の職業(新卒者及び無職を含む。)に従事していた者を、新たに従事者として雇用した場合で、助成の対象となる初年度当初において、林業に従事した期間が通算2年未満の者であり、かつ、退職金共済及び社会保険3点セットに加入している者であること。
  • 最低基準額については、対象期間における賃金の平均が16万円以上あること。
【助成額等】
対象期間は、採用後3年間。
<緑の雇現場技能者育成推進事業研修生>
1年目:対象外。
2年目:2万円/月以内、対象期間6ヶ月以内。
3年目:1万円/月以内 対象期間6ヶ月以内。
<緑の雇現場技能者育成推進事業研修生以外>
1年目:3万円/月以内。
2年目:2万円/月以内。
3年目:1万円/月以内。

4新規参入者確保促進事業

【事業内容】
認定事業体が、55歳未満の新規参入者を雇用した場合、その基礎安全教育、基本的技術指導に要する経費の一部を助成する。
ただし、この場合において、新規参入者とは、③の新規参入者給与安定対策事業の助成対象と同様とするが、同事業の対象者とは重複しない者とし、かつ、社会保険3点セットに加入し、助成金の交付を受ける時点において継続して雇用している者であること。
【助成額等】
対象期間は、採用後1年以内。
<緑の雇現場技能者育成推進事業研修生>
対象外。
<緑の雇現場技能者育成推進事業研修生以外>
1人当たり定額20万円以内。

5新規参入者住宅確保支援事業

【事業内容】
認定事業体に新規参入した者のうち就業に伴い新たに住居の確保が必要となった場合、一定期間、その住宅確保に要する経費を、所属する事業体を通じて支援する。
ただし、新たな居住地と前居住地との関係及び所属事業体の所在地並びに作業現場との位置関係において合理的な説明ができる場合とする。
【助成額等】
対象期間は、新規居住後4年間。

当該家賃の1/2以内、かつ、上限1万円/月以内。
購入住宅の場合1万円/月以内。

6林業従事者育成活動推進事業

① 永年勤続者表彰

【事業内容】
認定事業体へ新規参入後10年を経過し、かつ、退職金共済制度及び社会保険3点セット加入後3年以上の従事者に対し、基金が表彰する。

② 無料職業紹介事業、林業技能競技会及び研修会等

【事業内容】
無料職業紹介事業、林業技能競技会、各種研修会の実施。

③ 林業体験学習会

【事業内容】
林業の現場作業(下刈、除間伐採など)の体験や意見交換会を実施。

④ 林業担い手の元気づくり大会

【事業内容】
林業で活躍されている方の講演会のほか、県内で林業に従事する方の活動報告や熊本県林業技能競技会入賞者の表彰を実施。